台風と火災保険

typhoon 身近なリスク

いよいよ台風シーズンが近づいてきましたね。昨年(2019年)は台風15号と台風19号が関東地方を直撃して、甚大な被害が発生し、被災者の方は大変な思いをされたと思います。

typhoon

損保業界にとってもトラウマの年となりました。私も20年近く損害保険業界に携わっておりますが、過去1・2番めに保険金請求が多かったですね・・ということで来たる台風シーズンに向けて「台風と火災保険」について簡単にまとめてみました。

世の中の火災保険は、大体ですが「松・竹・梅」3グレードに分かれています。台風損害は火災と同じく「基本中の基本補償」ですので、(よほど変わった契約方式でなければ)どんなグレードの火災保険でも支払い対象となります。

ただし、以下の点に要注意です。

○ 台風で建物に飛来物が当たり、建物が破損した。
○ 台風で建物が破損したところから雨水が入り、天井や壁が濡れ損害を被った。
☓ 台風の風雨が建物のすき間(ヒビの箇所や、コーキングや屋上防水の切れ目、窓ガラスのすき間)から入り込み、天井や壁が濡れ損害を被った。

要するに、建物の破損をともなわずに、水が入り込んできたような損害は対象外です。
(火災保険の対象となる「建物」の定義は、ざっくいうと「建物にくっついているもの。窓ガラス・雨どい・アンテナ・インターホンなどもふくまれます)また、排水管のつまりによって発生する水漏れや、排水能力オーバーによって発生する水漏れ、排水ポンプの焼きつき損害などは、その契約内容によってお支払いできたりできなかったりします。

こういった点はご契約者様が保険証券を見ただけでは判断が難しいので、お気軽にアライアンスまでご相談下さい。

また、上記はすべて「火災保険」の話です。
マンションオーナーやアパートオーナーが「雨漏りによる、入居者に対する賠償のリスク」に備える保険は存在します。「施設賠償責任保険」という保険ですが、保険会社によって雨漏りは対象になったりならなかったりします。こちらもご相談お待ちしております!

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